宗教的輸血拒否患者に対する基本方針

宗教的輸血拒否患者に対する基本方針

1.富田林病院は、「輸血を忌避する患者に対して無輸血での治療を原則とするが、輸血なしでは生命の維持が困難となった場合には輸血を行う(相対的無輸血)方針」をとることを病院ホームページにて公表する。

2.患者本人の意思が明確な場合には、その意思を尊重することを基本とするが、輸血なしでは救命できない事態に至った場合、救命のために輸血を行うことが病院の基本方針であり、この方針が受け入 れられない患者には転院を勧める。

[転院不可能な場合] 

3.上記方針に患者の同意が得られず、かつ緊急の治療を要する状態で、他の医療機関に移送することができない場合には、患者の輸血忌避の意思表示を文書により確認した上で輸血以外の治療、すなわち「輸血なし治療」=「病院長、当該科長の判断で本人の意思に沿って輸血以外の治療を継続する」を行う。ただし、緊急の手術を必要とする場合は、病院長、当該科長、麻酔科長によって無輸血での手術を施行するかどうかを検討する。

 

[転院不可能な状況で、意識障害など弁別の判断能力を欠いている場合] 

4.患者本人の意思が明らかではなく是非の弁別の判断能力を欠いている場合、輸血以外の方法では生命を救うことができないと医師が判断した場合は、輸血療法を行う。 

 

[転院不可能な状況で、意識障害など弁別の判断能力を欠いているが、患者本人による明確な輸血忌避の意思表示書があった場合] 

5.輸血なしに救命が困難な患者が、是非の弁別の判断能力を欠いており、また転院が不可能な状況において、患者本人による明確な輸血忌避の意思表示書があり、かつ適切な患者の自己決定権代行者 (代諾者)がいる場合には、その代諾者の意見を尊重する。代諾者が輸血に同意しなかった場合、 代諾者の輸血忌避の意思表示を文書により確認した上で、輸血以外の治療、すなわち「輸血なし治 療」=「病院長、当該科長の判断で本人の意思に沿って輸血以外の治療を継続する」を行う。ただし、緊急の手術を必要とする場合は、病院長、当該科長、麻酔科長によって無輸血での手術を施行するかどうかどうかを検討する。

6.輸血の可能性のない手術(例えばアテロームの切除など)については、ガイドラインを適用せず、主治医の責任において無輸血で治療してもよい。

7.血液疾患によって慢性的に貧血が進行してきたときに患者が宗教上の理由で輸血を拒否した場合、ガイドラインを適用せず、担当医師の判断による無輸血の実施を容認するものとする。

8.未成年者の場合の自己決定権代行者(代諾者)の決定は、2008 年 2 月に輸血関連学会で構成された合同委員会が示した指針に準拠する。

[記録]

 9.いかなる場合でも、患者本人ならびにその関係者に対し、医師は十分な説明を行い、必要な記録を保存する。

10.患者が持参する「輸血謝絶 兼 面積証書」等の書類に署名を求められた場合には、本ガイドライ ンの趣旨に反しないかどうかを判断し、担当医の責任において慎重に対処する。

(2008 年 4 月制定)