医療保険で訪問看護を利用する場合
赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関わりなく訪問看護(医療保険)がご利用いただけます。
訪問看護は「かかりつけ医」が交付する「訪問看護指示書」に基づき訪問を開始します。そのため、利用を希望される方は、まずは「かかりつけ医」にご相談ください。かかりつけ医が不在の場合には、当訪問看護ステーションにその旨ご相談ください。
介護保険で訪問看護を利用する場合(要支援/要介護認定を受けた方)
介護保険の申請を行い、認定結果が「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は訪問看護を利用することが可能です。まずは、担当ケアマネージャーにご相談ください。担当ケアマネージャーの居宅サービス計画に基づき、当訪問看護ステーションにご連絡頂きますと、契約の後にサービスを利用いただくことが可能になります。