ご利用までの流れ

介護サービスご利用までの流れ

1.要介護認定を申請する
1)下記の条件に該当する方は介護保険(要介護認定)を申請することができます。
○ 40歳から64歳の方(第2号被保険者)で特定疾病が原因で介護が必要となりサービスの利用を希望する人

1)がん(末期)
2)関節リウマチ
3)筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4)後縦靭帯骨化症
5)骨折を伴う骨粗しょう症
6)初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8)脊髄小脳変性症
9)脊柱管狭窄症
10)早老症(ウェルナー症候群等)
11)多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13)脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
14)閉塞性動脈硬化症
15)慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

2)市の担当窓口に「要介護認定」を申請します。

 ※ご自身・家族で申請が困難な場合には在宅介護支援センター、地域包括支援センター、介護支援事業所等まで代行申請をご相談ください。

申請に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)

2.要介護認定のための認定調査を受ける

1)市町村より委託を受けた調査員がご自宅を訪問し、ご本人やご家族から聞き取り調査(認定調査)を行います
※認定調査:全国共通の調査票に基づき、基本調査、概況調査を行い特記事項があれば調査員が記入します。

2)医師の意見書:市町村が依頼し、ご本人の主治医に心身症状について意見書を記載いただきます。
※主治医が不在の場合は、市が指定した医師が診断します。

 審査・判定

認定調査の結果と医師の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。

3.要介護認定結果の通知が届く

 原則として申請から30日以内に、市から認定結果通知書と結果が記載された被保険者証が届きます。 

4.ケアマネージャーと相談し、ケアプラン(介護予防プラン)を作成してもらう
居宅介護支援事業所のケアマネージャーに依頼し、心身の状態や生活スタイルに合わせたケアプランを作成してもらいます。

住所地を担当する地域包括支援センターの保健師等が中心となって「介護予防プラン」を作成します。

5.各サービスの利用を準備する

利用したいサービス等が決まったら、ケアマネージャーと相談し利用する事業所・施設を決定します。

各事業所・施設で提供される基本的なサービスは全国共有ですが、事業所・施設により所在地や特色なども異なるため自身に合ったところを選びましょう。

サービス内容や事業所等によっては、無料体験などに対応している場合もあります。詳細については、ケアマネージャーにご相談ください。

利用するサービスや事業所・施設が決まりましたら利用契約を結びます。

6.各サービスの利用を開始する

サービス事業者に介護保険被保険者証を提示して、ケアプランに基づいたサービスを利用します。

サービスの内容は月単位で作成されたケアプランに基づき行われますので、変更等が必要な場合は担当ケアマネージャーにあらかじめご相談ください。